債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)は、法律事務にあたることから、弁護士法の特例において業務を行うことが認められた業者のことを言います。
消費者金融やクレジット会社などからの借金を一定期間以上滞納すると、消費者金融やクレジット会社はその借金を不良債権であると考えます。
債権回収会社(サービサー)は、法律事務にあたることから、弁護士法の特例において業務を行うことが認められた業者のことを言います。
消費者金融やクレジット会社などからの借金を一定期間以上滞納すると、消費者金融やクレジット会社はその借金を不良債権であると考えます。
公共料金(電気・ガス・水道)にも時効があります。
消滅時効の成立期間を経過していれば、時効の援用をすることで公共料金(電気・ガス・水道)の滞納分、および支払い義務は消失します。
しかし、時効の援用をしなければ請求は続くことになります。
たとえ、引越しをして住所が変わったとしても、公共料金の滞納分を返済するよう請求が来ることもあります。
そのため、消滅時効の成立期間が経過している場合は、消滅時効の援用を行うようにしましょう。
相手に時効援用を行う旨を通知しておけば、その後は支払い義務はなくなり、請求が来ることもなくなります。
各公共料金の消滅時効の成立期間は以下の通りです。
公共料金 | 成立期間 | 法律 |
---|---|---|
電気料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
ガス料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
水道料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
下水道料金 | 支払期日の翌日から5年 | 地方自治法第236条 |
注意しないといけないポイントとしては、水道料金と下水道料金の時効成立期間が異なる点です。
水道水料金の消滅時効期間は2年間ですが、下水道料金は異なります。
下水道使用料の消滅時効期間は、地方自治法236条1項の「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。」に該当します。
そのため、下水道使用料の消滅時効の成立期間は、支払期日の翌日から5年間となります。
また、公営住宅の家賃についても、自治法上の債権として、時効期間は5年であるとされています。
現在は、2年もしくは5年とバラつきがある公共料金の時効成立期間ですが、民法改正により、2018年をめどに時効成立期間は、一律5年に統一される見通しです。
公共料金にも時効はあり、時効の援用を行なえば払わない事も可能ですが、実際に水道、ガス、電気を使わないまま2年や5年を過ごすというのはおそらく不可能です。
公共料金の時効援用を行えるか?という相談をする人の大半は、引越しの際に手続きの不備で滞納してしまったという状況が多いようです。
同じ住居に住みながら公共料金を踏み倒すという目的での時効というのはあまり現実的ではないでしょう
公共料金の滞納をする事で信用情報に事故情報として記録されてしまい、ローンの審査に影響が出る?
そんな疑問を持った人もいますが、公共料金の会社は信用情報機関に所属していないので、公共料金の滞納でブラックになる事はありません。
信用情報はクレジットカードやキャッシングの借入に関する情報なので、もしも公共料金をクレジットカードで支払っている場合は話が変わってきます。
この場合はクレジットカードの支払いを延滞している事に繋がるので、事故情報が記録されてしまう事があるので注意しましょう
内容証明郵便とは、手紙を誰が、いつ、誰に、どんな内容で出したかを、国から業務委託を受けた日本郵便(郵便事業株式会社)が証明するものです。
郵便法 第48条 | 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 |
---|
つまり、内容証明郵便で送付することにより、日本郵便が手紙の内容を公的に証明してくれるのです。
また、内容証明郵便は、一般書留扱いとなります。
郵便法 第44条3項 | 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。 |
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そのため、内容証明郵便は、日本郵便の配達員により配達されます。
実際にいつ届いたかを証明するためには、別途、配達証明が必要になります。
配達証明とは、配達の事実を証明してくれる制度のことを言います。
配達証明は、内容証明郵便に限らず、一般書留であれば加算料金310円を支払うことで付けることが出来ます。
差出後の配達証明請求期間は、発送後1年以内となります。また、その際、料金430円と発送時の受領証が必要になります。
内容証明郵便は、必ず配達証明を付けるようにしましょう。
配達証明を付けることで、相手に届いた日にちが証明されるので、後々のトラブルを回避することが出来ます。
内容証明郵便は、書かれている内容が事実がどうかを証明するものではありません。また、法的な効力や強制力もありません。
そのため、逮捕や裁判所への呼び出し、強制執行などが出来るわけではないのです。
内容証明郵便は、証拠を残すことが出来ます。前述の通り、内容証明は日本郵便により証明されます。
時効援用の意思表示は、口頭や普通郵便で行うことも出来ますが、それでは証拠が残らないため、内容証明郵便を使用することになります。
内容証明郵便は、時効援用の他に、「契約解除・取消」、「クーリングオフ」、「債権放棄」、「時効中断」などで利用されます。
確定日付とは、その名の通り、変更出来ない確定した日付のことです。その日にその書面が存在していたことを証明します。
確定日付は、公証役場で取得するものという印象がありますが、内容証明郵便の日付印も確定日付として認められます。
債権譲渡通知などは、この確定日付が必須要件となっています。
先月、法制審議会により、民法の個人・会社間の契約を定めた債権法を見直す改正案が固まりました。
政府は、3月下旬にも民法改正案を国会に提出し、早期成立を目指す見込みです。
これまで、債権の時効は、業種ごとに細かく区分されていましたが、原則一律5年とすることで事業者の不公平感をなくすことが狙いだとされています。
消費者金融やローンなどの商事債権は、以前より時効期間は5年だったため、大きな変化はありません。
ただし、貸し手、借り手双方ともに商人でない場合の民事債権(信用金庫を含む)の時効期間については10年でしたが、これは5年に短縮されることになります。
例:CD・DVDレンタル料やタクシー運賃、ホテルの宿泊費、飲み屋のツケは1年。学習塾や習い事、弁護士費用は2年。病院の診療費や交通事故の損害賠償権は3年。など
また、今回の改正要綱案には、相手の利益を一方的に害する内容は無効、契約後の変更条件と開示義務を明記するなどの約款の規定が新設されます。
敷金については、負担する修繕費は住人による損傷が生じた場合などに限定し、経年変化は対象外となります。
また、法定利率に関しては、損害賠償金の支払いが遅れた場合などの利率を年5%から年3%に引き下げる見通しです。
その他、中間利息や意思能力、瑕疵(かし)担保責任などの項目も見直される見通しです。
銀行、消費者金融などの債権は、商事債権のため消滅時効の成立までは5年です。
これは、銀行、消費者金融などが営利を目的としているため商人に該当するからです。
しかし、信用金庫・信用組合・農協・商工中金・労働金庫・信用保証協会などは、商人に該当しないと考えられるため、これらの債権は民法上の一般的な債権として扱われます。
最高裁昭和63年10月18日の判決で、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、信用金庫は、非営利の組織ではない(商人ではない)とされています。
そのため、信用金庫が貸主である場合の個人への貸金については、消滅時効の成立までの期間は10年です。
ただし、信用金庫が貸主であっても、貸付先が商人(株式会社や個人事業主)である場合は、商行為によって生じた債権であるため商事債権となり、時効期間は5年です。
借主,貸主のいずれかが商人に該当する | 商事時効 | 5年 |
借主,貸主のいずれも商人に該当しない | 民法上の時効 | 10年 |
時効の援用手続きは、個人でも行うことができますが、様々な落とし穴があるため、確実に成功させたいなら専門家に相談することが一番の近道です。
司法書士・行政書士は、消滅時効の援用手続きを依頼した方の秘密を守る『守秘義務』が課せられているので、ここで紹介している専門家なら、どこの事務所でも安心して依頼することが出来ます。
また、司法書士は、出来る業務範囲が広く、書類作成から提出までの全ての業務を行うことが可能です。そのため、依頼者の負担は大きく軽減します。
当サイトに掲載している事務所は、どこも全国対応・相談無料なので、お気軽に問い合わせをしてみて下さい。
豊富な実績で安心・確実に対応
どんな些細な相談にも真摯に対応するのがエストリーガルオフィスの最大の特徴です。
丁寧・親身に依頼者の立場になって対応してくれるので、適切なアドバイスを受けることも可能です。
また、司法書士が対応するため、時効になっているかどうかの債務の確認から、書面作成、提出までワンストップで行ってくれるので、ご依頼者の負担がなくなります。
もしかしたら時効かも?と思われた方は、まず相談してみてください。
事務所案内
事務所名 | 司法書士 エストリーガルオフィス |
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代表者 | 司法書士 東口 昌弘 大阪司法書士会所属 第3524号 簡易訴訟代理等関係業務認定番号 第612367号 |
所在地 | 大阪市北区豊崎3丁目4-14 |
営業時間 | (平日)9:30~21:00 |
費用 | 1件あたりの事務手数料 30,000円(消費税別) ※別途消費税がかかります。 ※債権者が、時効の中断事由など対抗要件を備えていた場合は、援用が認められない場合があります。 ※実費は含まれます。 |
知名度で選ぶならアヴァンス
ご自身で行動される前に債権者や裁判所から書類が届いたら、すぐにアヴァンスへお問い合わせください。
債権者や裁判所から書類が届いた際、慌てて債権者に電話したり、答弁書を提出したりすると時効の援用が出来なくなるケースがあります。
ご自身で行動される前にアヴァンスへ問い合わせてみてください。
行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成代理のみとなります。
「適切なアドバイスを受けたい。」「書類作成はお願いしたい。」でも、援用通知は自分で行いたいという方は、行政書士のアヴァンスがおすすめです。
事務所案内
事務所名 | アヴァンス行政書士法人 |
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代表行政書士 | 田中 靖之 大阪府行政書士会所属 登録番号第11262445号 |
所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F |
受付時間 | 24時間受付中 平日9:30~21:00 / 土・日・祝 9:30~19:00以外は一時受付のみで相談業務は良く営業日に行います。 |
費用 | 1件あたり:25,000円(税別) |
※消滅時効の援用に関するお問合わせ、相談は無料です。