借金にも時効が存在します。
サラ金や貸金業者である場合の時効期間は5年。信用金庫や個人から借りた場合は10年と定められています。
5年・または10年の期間を迎えれば、借金は返さなくてもよくなるのでしょうか?
もしもそうであるならば、簡単に時効は成立してお金を貸す人はいなくなってしまいます。そうならないために、時効には中断という方法があります。
例えば、5年の時効期間である程度の時効期間を満了している状況でも、時効が中断してしまうとまた時効期間が1から振り出しに戻ってしまうことをいいます。
時効が中断するのは、請求・差押え・債務者の承認の三つの中断事由によって決まります。
借金も時効を迎えそうになっても、催告などで時効が延長したり中断される事も多いようです。時効を中断させないためには、専門家と相談しながら進めていくとやりやすいでしょう。
時効の中断させる三つの方法
時効が中断するには、簡単に言うと、債務者本人が借金の存在を認めたり、債権者が法的な手段を使い債務者から返済を取り立てる等の方法です。具体的な内容は以下から解説致します。
請求
「請求」は時効の中断事由する方法の一つです。債務者へ請求をすることで、時効を中断させてしまう効力があります。
これはただ単に債権者が債務者に対してお金を返してください、というだけではありません。ただ請求を求めるのではなく、裁判などの強行手段に出る事で、時効を中断させるというものです。
この「請求」には主に『裁判上の請求』と『裁判外の請求』の二つがあります。
『裁判上の請求』とは、債務者を裁判所に訴えることをいいます。
借金を返済しない債務者に対して返済を求める裁判を提起することで、時効は中断します。そして判決を取られた場合は5年で完成する時効期間が10年に延びてしまいます。
中断した時効が再び動き出すのは、判決が確定した時からになります。
もう一つの『裁判外の請求』とは『催告』とも呼ばれています。
『裁判外の請求』ですから『書面での請求』というとわかりやすいかもしれません。催告は、口頭でも普通の手紙で伝える場合でも『時効期間の延長』をすることができます。
しかし一般的には、催告には『内容証明郵便』を使って請求することが多いようです。
何故なら内容証明郵便は『誰が・いつ・誰に・どんな内容を』書いて送った事を、郵便局が公的に証明してくれるため、もしも債務者が催告を『受け取っていない』とはぐらかしても、郵便局に記録が残っているので、言い逃れはできないようになっています。
しかし、催告は時効が完成するまでの期間、最大6か月間延長させることができますが、時効は中断できません。催告はあくまでも時効期間を延長させるだけで、延長期間中に裁判上の請求、つまり提訴をしないと中断にはならないのです。
ですから一般的には、時効完成間近に時効期間を延長させるために、催告が使われることが多いようです。
差押え
差押えとは「国家権力によって強制的に借金を支払わなければいけない」という判決が確定された後、債務者の財産(給料・自動車・銀行預金等)を回収されるほか、財産を自由に売ったり買ったりすることが許されなくなることをいいます。
そして、仮差押えはまだ判決が確定する前に、差押えが許可されることをいいます。差押えをされた時点で時効は中断されます。
債務の承認
債務の承認とは、債務者が自分の借金を支払っていないことを認める(承認する)ことをいいます。債務の承認は、裁判などの面倒な手続きが要らないため、時効の中断させるためには債務の承認が最もよく使われる方法です。
それでは、どういった行為をしたら、債務の承認として認識されることになるのでしょうか?
債務の承認とみなされる行為とは?- 請求された債務(借金の返済)を少しでも支払う
- 債務の存在を承認するという念書を交わす
- 請求による債務の返済猶予を求める行為
債務の存在を認めないことが肝心
上で挙げたように債務の承認として見なされる行為のひとつとして、自分の借金を一部でも払うと「債務を認めた」ことになります。
また「債務承認書」という書面に記名してしまうと、その時点で債務を承認したことになり借金を支払っていなくても、債務を承認したことになって時効は中断してしまいます。
すでにご自身の時効が完成している(もしくは完成間近の)時は、貸金業者や債権回収会社からの請求に対して絶対に債務の存在を認める行為をしてはいけません。
さらに、注意して頂きたいのが、そういった貸金業者の請求に対して、返済の猶予を求めてしまう行為も債務を承認したことになります。
たとえば、貸金業者の電話請求などの対応で「もう少し待ってほしい」等や「来月には払う」などと言ってしまうと、債務承認としてみなされます。債務承認は書面として残していなくても効力を持ち、電話での請求であっても内容を録音している業者も多いようです。
ですから時効の完成の可能性がある債務者は、絶対に債務の承認を認めるような事は言わない様に気を付ける必要があります。
借金の時効を完成させるためには?
三つの時効中断の方法を挙げましたが、それでは借金の時効を完成させる方法はあるのでしょうか?時効を完成させる方法について以下から具体的に解説していきたいと思います。
- 一定期間債務を一部でも支払っていない
- 債務を承認しない
- 時効の期間を把握する
- 消滅時効の援用をする
時効は「一定期間債務を返済していない」ことで完成されます。ご自身の債務を認めたり、債務を一部でも支払ってしまうと債務が承認され、時効が中断されるため、時効を完成させるには
「債務を支払わない」
「請求された債務を承認しない」
ことが重要となってきます。
また、ご自身の時効の期間を把握することもポイントです。時効の期間が少しでもずれていると時効は成立しません。
時効は、債務を支払わなかった時期から数えて5年~10年かかります。ご自身がいつ時効が完成を迎えるのか把握し、時効が中断されていないか確認してください。
そして時効がついに完成した!という方は、直ちに消滅時効の援用をする必要があります。
消滅時効の援用とは、貸金業者に対して「自分の時効は完成したから時効の援用をします」と通知することであり、その通知する行為のことを消滅時効の援用といいます。
ただの口頭や普通の手紙で宣言しただけでは、債権者は認めない場合があるので催告の時と同じく内容証明郵便を利用して時効の援用をすることが多いようです。
消滅時効の援用通知書に、債権の種類・契約日・終弁済日・残元金と消滅時効を援用する旨を記載して送付することで、やっと消滅時効の援用が完了する形となります。
以上挙げたように、時効を完成させるには膨大な期間や手続き、債務を徹底的に承認しない事などが必要になっていきます。
時効を完成させることが出来ても、手続きも個人で行うかと思うと多大な負担となってしまう事が懸念されます。
特に消滅時効の援用通知書などの手続きをする書類作成には法律に従って書かなければならないので、円滑に手続きをするためには、個人でやるよりも司法書士事務所や法律事務所などの専門家に依頼するのがおススメです。
弁護士や行政書士に依頼した場合の費用
弁護士事務所や行政書士事務所などの専門家に、借金の時効についての相談をした場合その費用はどのくらいか気になる方もいらっしゃるかもしれません。
まず弁護士に依頼した場合だと、かかる費用は弁護士事務所によって違いはありますが、貸金業者一社への着手金が1~3万程度が相場のようです。
また成功報酬というものがあり、時効の援用が成功した場合に報酬として貸金業者一社につき1~2万円かかるところもあるようです。(成功報酬なしの事務所もあります)
そこからさらに、内容正面郵便を使った時効の援用通知書の作成の費用も必要になっていきます。
行政書士事務所に依頼した場合は、弁護士事務所に依頼した費用よりも少し安いことが多いようです。借金の時効の相談するにはどの専門家を選べばいいか?というのは、債務者の状況やケースによってさまざまです。
例えば裁判を見越しての依頼ならば弁護士事務所に依頼したほうが心強いですし、時効が完成している場合には書類作成や書面でのやりとりに強い行政書士事務所に依頼するのがおススメです。
そういった専門家選びには、まずは無料相談を受け付けているところへ相談してみるのもいいでしょう。
法テラスなどの相談無料できるところがおススメ
時効の中断や時効援用についてのお悩みで困っている人は、まずは無料相談できるところへ行って相談することをおススメします。
経済的な悩みで無料相談できる機関といえば、「日本司法支援センター」いわゆる「法テラス」が有名です。
「法テラス」は、3回まで無料で相談できるほか、裁判や交渉などの手続きやそのための書類作成にかかる費用などを立て替えてくれる制度もあります。
その一方で、法テラスは利用者が多いためか相談時間が1回何分までと制限があったり、自分で弁護士が選べない、無料相談も場合によるなどの制限が設けられているようです。
無料相談を受け付けている専門家は法テラスだけではないので、自分に合ったとことを探すのもいいでしょう