親が残した借金でも消滅時効の援用はできるのか?

時効援用 親の借金

親の他界後、財産を相続する時に、親の借金も残っていた場合は、その借金も受け継ぐすることになります。
その場合でも、時効の援用は可能です。
基本的には、定められた期間返済をせずに消滅時効を迎える事ができれば時効の援用をすることができます。

他界した親の借金が発覚!時効の援用はできるの?

親の他界後借金が発覚…この場合相続放棄か自己破産しかないの?そんな悩みには貸金業者に連絡する前に法律のプロへ相談するのが心強いです!

親の借金を回避するためには?

基本的に、親の借金を子供が保証人になっていない限り、子供が親の借金を代わりに支払う義務はありません。
しかし、親が他界して相続が発生した場合、遺産相続において相続対象となる財産に借金も含まれている為、親が亡くなった場合は子供に借金がそのまま相続されます。

まさに『負の遺産』というべきものですが、ではどうすれば親の残した借金を回避することができるのでしょうか?

親から相続した借金でも時効の援用ができる?

親から受け継いだ借金を回避する方法は、自己破産・相続放棄・限定承認など様々ありますが、実は時効の援用も可能なのです。
親の借金にも時効は存在している為、もしも借金の返済から数年経過している場合は時効が成立している可能性があります。これはカードローンなどの借金でも同じように時効が発生しています。
まずは親が生前、いつから借金の支払いが滞っていたのか調べる必要があります。

親から受け継いだ借金、時効の起算日はいつ?

親の借金の起算日を調べる場合は、親から借金を相続した日から数えるのではなく、その借金が最後に返済された日の翌日から起算することになります。
例えば、親が亡くなる前から長い間借金を返済していないのであれば、もう時効は完成している可能性が高い事になりますし、逆に親が亡くなる直前まで借金を返済していたのであれば、その日の翌日から借金の時効期間のカウントが始まります。
親が他界してその借金を子供が相続すると、元々借金の契約した人とは別人となりますが、借金を相続することで、法律では同一人物として扱われます。だからこそ、時効の起算日も引き継がれることになるのです。

借金の時効期間が成立していれば自己破産や相続放棄をしなくても時効の援用ができる可能性が見えてくるので、それを理解した上で時効の中断に気を付けておく必要があります。

時効の中断に注意!

親が亡くなった後、借金の時効が適用される必要な期間が経過しているとわかったら、貸金業者からの督促があっても決して応じてはいけません。
貸金業者の督促の電話や取り立てに応じると、債務の承認(自分の借金を認める)したと判断され、今までの時効がすべて無効になる恐れがありますので、時効の援用の意思がある人は絶対に督促には応じないでください。

できれば親が他界して相続の話になった時点で、法律の専門家と一緒に借金の整理をどういう風に進めるか検討したほうが良いかもしれません。
そこで時効の援用ができる可能性があるのなら、専門家と共に進めたほうが貸金業者からの支払い督促にも対応してくれるでしょう。

時効の援用はただ必要な時効期間を経過したからといって時効の援用が完了するわけではありません。
借金の時効期間が成立したら内容証明郵便を使って消滅時効援用の意思を貸金業者に伝える必要があります。ここでポイントなのは、やはり時効期間が時効の中断によって無効となっているか、いないかで変わっていきます。

時効の中断の問題がクリアされていたら、親の相続した借金を抱えている人であっても消滅時効の援用の可能性はありますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。

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