時効の援用

消滅時効の援用の意思を電話で伝えることはできるのか?

借金援用 電話

借金には『時効』が存在し、一定期間が過ぎると借金の時効が成立して『時効の援用』が可能になります。
借金を支払う義務が無くなる『消滅時効の援用』をするためには、貸金業者に『時効の援用をする』という意思を伝えなくてはいけません。

そこで疑問なのが、貸金業者に『時効の援用をする』という意思を表明するには、電話で伝える事も可能なのでしょうか?

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