
借金の時効の援用を行なう場合にやはり気になるのは費用ではないでしょうか
実際に、どれくらいが時効援用の費用の相場なのかを見てましょう。
自力で時効援用をする場合の費用
消滅時効の援用の意思を電話で伝えることはできるのか?のページでも解説していますが、法律上では電話して「この借金は時効なので払いません」と伝えるだけでも時効援用としては有効ですが、トラブルになる可能性が高いでしょう。
消滅時効の援用の意思を電話で伝えることはできるのか?
もしも自分で、時効援用を行なうなら<>配達証明付き内容証明郵便>を使うのが一般的です。
内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。
通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかという事まで郵便局は証明しないので、自分が送った書類を相手が受け取っていないから知らないといわれると証拠が出せずに困ってしまうという事態になることもあり得ますが、
内容証明郵便であれば、そういった事態を防げます。
内容証明郵便の書類は、書式が決まっており、縦書きなら1枚は1行20文字×26行まで、横書きなら1枚は1行20文字以内×26行以内または1行13文字以内×40行以内です。
時効援用の文章のテンプレートもネットで検索すれば、恐らく見つかるのでそんなに難しいモノではありません。
時効援用を自分で行なった場合の費用は内容証明郵便の料金を見れば大丈夫でしょう
内容証明郵便金額は以下の通りです。
通常郵便物の料金 82円(定形25グラムまで)
内容証明料 430円(手紙文1枚の場合)
書留料 430円
配達証明料 310円(任意)(差出後の依頼は430円)
※注意
自分で時効の援用を行なえば安くなりますが、時効援用の失敗は「債務の承認」に繋がり、借金の時効期間が振り出しに戻るというリスクがある事を覚えておいてください。
また、業者からのコンタクトの対応や自分の信用情報がどうなっているかを把握していないと時効援用は失敗する可能性が高いので、知識のない方の時効援用はオススメしません。
専門家に時効援用を依頼する場合の費用
時効援用を専門家に依頼する場合は、行政書士か司法書士・弁護士でしょう。
行政書士は、依頼した人の代わりに書類作成を請け負っており、費用は安くて済みます。
しかし、あくまで書類代行のみなので、貸主とのトラブルになってしまった場合は自分でなんとかしなければならず、あまりオススメはできません。
司法書士・弁護士は、代理人として手続きを丸々代行してもらうことができます。
こちらはその分費用が掛かりますが、失敗のリスクがほぼないことともし時効援用が出来ないとしても他の借金の解決方法を提案してもらえるので、当サイトでは司法書士・弁護士への依頼をオススメしています。
各事務所の時効援用の費用
アヴァンス行政書士法人
一律一件25,000円

司法書士エストリーガルオフィス
1件あたりの事務手数料30,000円

司法書士しおり綜合法務事務所
1件あたり 30,000円(税別)
