しんわという金融会社から催告書が届いた!
時効が成立間近なのに時効が中断してしまうのでしょうか?
また訴状が届いてしまった場合は、もう時効援用をするのは厳しいのでしょうか?
今回は時効完成間近に来るこういった問題の対応策を紹介していきます。
時効の完成を待っているところで催告書が届いてしまった…これは応じたほうが良いの?そんな悩みには業者に連絡する前に法律のプロへ相談するのが心強いです!
しんわとは?
しんわは、九州の消費者金融会社です。(同じ名前で「新和銀行」というものがありますが、「新和銀行」とは関係ありません)
合法の範囲内ではありますが、取り立てが厳しいといわれている会社です。消費者金融会社ではありますが債権回収の業務にも力を入れていて、債権回収会社に引けを取らないノウハウを持っています。
しんわから催告書がきた場合
借金の債務を何年も放置していると「催告書」が送られてくることがあります。
「なぜ、何年も経って今更?」と疑問に思うかもしれませんが、これは「あなたの借金は忘れていませんよ」というメッセージであり、警告です。特に、借金の時効期間が完了間近のところで送られてくることが多いようです。
何故時効の完成間近に送られてくるかと言うと、時効が完成間近に催告書を送ることで、時効期間が6か月延長されるからです。その間に訴状が届き、裁判上での請求に発展するケースが多いようです。
この催告書が届いたら、直ちに借金を支払うべきなのかもしれませんが、その前にご自身の借金の時効を確認することが重要です。
しんわから訴状や、催告書が届いただけで時効は中断される?
また、しんわが原告側となり訴状が送られてきた場合は、時効の援用はもうできないのでしょうか?
「催告書や訴状が届いた時点で時効は中断されるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんがそれは違います。
訴状の場合は、判決が出た時点で時効は中断され、催告書の場合は借金の債務を認めた時点で時効は中断されます。
いずれの場合も、借金の時効が最後の支払いから5年以上経過していた場合は時効の援用ができる可能性があるので、まずはご自身の時効を確認することが重要です。
<関連記事:ロプロから催告書が届いたら、時効の援用はできるの?>
訴状が来たら行う事とは
訴状の場合、訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目を確認しましょう。
「期限の利益喪失日」とはわかりやすくいうと債権者が、債務者に対して返済を一括請求できる日の事です。この「期限の利益喪失日」または「最後に借金を支払った日」から5年以上経っているか確認してください。
訴状をそのまま放置していると、判決を取られて時効が中断する恐れがあるので、時効が成立していた場合は訴状の中に同封されている答弁書を指定の期日までに提出しておく必要があります。
その際、答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、この項目にチェックを入れると債務を承認したことになり時効が中断する恐れがありますので、(時効が成立しそう&している場合は)チェックは入れない様にしてください。
しんわから催告書や訴状が届いたら、専門家への相談をおすすめします。
しんわからの支払い督促や催告書、取り立てなどに悩んでいる方は専門家への相談をお勧めします。
取り立てに悩んでいる方は、弁護士などの専門家に依頼をすることで取り立ては収まります。
また債権者に対して、何も知識がないまま一人で対応すると債務を承認する事も考えられます。そういった点でも、専門家と相談して進めたほうが安心でしょう。
アヴァンス法務事務所は、相談無料で受け付けていますので借金で悩んでいる方はプロの専門家へ相談することをお勧めします。
長年苦しんできた借金から解放される一歩を踏み出しましょう。