借金の時効期間のカウント開始である起算日とは?

借金の起算日って?

よく時効の解説を見ていると起算日という言葉をよく見かけると思います。

起算日って何?という方もいると思います。

実際起算日といっても小難しい内容で書かれていていまいちピンと来ないことが多いと思います。

借金の法律用語というのは正確に説明しようと思うと、どうしても難しくなってしまいがちです。

なので今回はざっくり書いてしまいましょう!起算日というのは借金の時効のカウントが始まる日です!

借金の時効は起算日から5年です!

ただし時効は貸主(消費者金融やサービサーなど)と連絡をとってしまうと中断してしまいます。ですから時効の可能性があるのなら、消費者金融から連絡が来てもすぐに返事をする前に時効援用のプロに相談することをおすすめします。

起算日っていつ?

民法の引用ですが、民法の一四四条では「時効の効力はその起算日に遡る」という一文があります。

この起算日というのは、権利者が権利を行使できるようになる日と解説されています。

権利者って誰?って疑問があると思いますが、この場合はお金を貸している側の人のことです。

消滅時効は権利者が権利を行使しなかった事により完成するものと考えられています。

たとえばサラ金業者がお金を貸して返済日を10月1日と定めます。

するとサラ金業者は10月1日までは弁済を求める事はしない約束ですが、10月1日を過ぎれば弁済を請求しても法的には問題がなくなります。

この弁済を求めるという行為が権利者が権利を行使しているという事になります。

借金の時効っていつ?

クレジットカードやローンなら5年で時効になります。

もしも借金を最後に返済した日から5年経過しているなら時効の可能性があります。

借金の時効が完成したら?

借金の時効が完成していたとしても時効の日になると自動で借金が0になるわけではありません。

時効の援用という「時効が完成したので、私はこの借金は払いません」という内容を貸主に伝えることによって初めて借金の支払いが無くなります。

借金の時効が成立してない事も!?

借金の時効が来ていると思っていても時効がリセットされていて時効の援用ができない場合があります。

一つは裁判によって返済を要求されている場合です。

時効という物は「返済期日を過ぎてる借金は返せと請求しても良い それをしない人知りませんよ」という意味合いの物です。

逆に言えば、お金を貸している側がしっかりと借金の返済を催促しているならば時効は中断されてしまう事があります。

裁判でお金を貸した側の主張が認められて時効が中断されてしまうと時効完成までの期間はリセットされ、時効の期間も10年になります。

時効が中断されているとなるとすぐに時効で借金を解決というのは難しく、他の手段を取るしかありません

他の借金を解決する手段としては債務整理という方法があります。

借金の時効期間までに業者に裁判を起こされて時効が伸びてしまった。そういったケースでは仕方ありませんが、任意整理や自己破産といった債務整理で借金を整理するという方法を考えた方がよいでしょう。

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