借金には時効があります!
最後の借金返済から5年以上経っている方は、時効により返済義務が消滅しているかもしれません。
ただし、時効を成立させて借金をゼロにするには時効援用をする必要があります。
つまり、時効による利益を得るには、時効期間が過ぎれば自然に発生するものでは無く、相手方に消滅時効の援用(意思表示)をする必要があるのです。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(民法第145条)
時効援用をすれば、借金はなくなります。
消滅時効を援用をすることで、時効の効力は遡及効に従い起算点に遡る(民法第144条)ため、返済義務は消滅します。これにより、借金を返す必要がなくなります。
時効の利益を得るためには、債権者側に消滅時効の援用をする旨を伝える必要があります。
債権者に対し、明確に主張することで、初めて時効の利益を得ることが可能となり、返済義務が消滅します。
時効の援用は、法律上、方式が決まっているわけではないため、直接、口頭で「時効の援用をします。」と主張するだけでも良いのですが、法的な効力を得るためには、確定日付が証明できる内容証明郵便で送付するのが一般的です。
ただし、時効援用をするには一定期間が経過して、消滅時効が成立している必要があります。
通常、債権は、10年間行使しない場合は消滅します(民法第167条)。そのため、家族や友人、知人など個人間での債権の場合は、10年で消滅時効が完成します。
しかし、消費者金融や銀行などからの融資の場合、商事債権(商法522条)であるため、消滅時効の成立期間は原則5年となります。
時効の援用は専門家に相談した方が良い!
自分だけでも時効の援用をする事は可能です
しかし、借金の時効期間というのは自分が覚えている期間通りでない事も多く、もしも知らないうちに相手から裁判を起こされていれば時効はリセットされており援用をする事はできなります。
そうなった場合は別の方法で借金の解決を考える必要がありますし、借金の時効は貸した相手に連絡をとってしまうと自分の借金を認めてしまい、返済の意思があると法的に見なされてしまい時効期間が振り出しになってしまいます。
そういった失敗にならない為にも借金の時効期間を調べる事が出来て時効期間でなかった場合でも債務整理等の解決方法を示してくれる専門家への依頼で時効援用手続きをする事オススメします。
また、時効完成前に、時効の放棄をすることは法律で禁止されているため、たとえ契約時の契約書に「時効の援用はしません。」という条文が入っていても、その内容は無効になります。
注意
借金が時効になっていたとしても、相手に裁判を起されていた場合は、借金の時効が無効になる可能性があります。
5年の時効期間が満了、または時効期間が数年経過していた状況でも、裁判を起されてしまうと時効期間が1から振り出しになり、時効の期間が10年になってしまいます。
関連項目:時効は中断されることがある!?借金の時効を成立させるカギとは?