先月、法制審議会により、民法の個人・会社間の契約を定めた債権法を見直す改正案が固まりました。
政府は、3月下旬にも民法改正案を国会に提出し、早期成立を目指す見込みです。
これまで、債権の時効は、業種ごとに細かく区分されていましたが、原則一律5年とすることで事業者の不公平感をなくすことが狙いだとされています。
消費者金融やローンなどの商事債権は、以前より時効期間は5年だったため、大きな変化はありません。
ただし、貸し手、借り手双方ともに商人でない場合の民事債権(信用金庫を含む)の時効期間については10年でしたが、これは5年に短縮されることになります。
例:CD・DVDレンタル料やタクシー運賃、ホテルの宿泊費、飲み屋のツケは1年。学習塾や習い事、弁護士費用は2年。病院の診療費や交通事故の損害賠償権は3年。など
その他の改正要綱案の要旨
また、今回の改正要綱案には、相手の利益を一方的に害する内容は無効、契約後の変更条件と開示義務を明記するなどの約款の規定が新設されます。
敷金については、負担する修繕費は住人による損傷が生じた場合などに限定し、経年変化は対象外となります。
また、法定利率に関しては、損害賠償金の支払いが遅れた場合などの利率を年5%から年3%に引き下げる見通しです。
その他、中間利息や意思能力、瑕疵(かし)担保責任などの項目も見直される見通しです。