公共料金(電気・ガス・水道)の未払い・滞納に関する時効
公共料金(電気・ガス・水道)にも時効があります。
消滅時効の成立期間を経過していれば、時効の援用をすることで公共料金(電気・ガス・水道)の滞納分、および支払い義務は消失します。
しかし、時効の援用をしなければ請求は続くことになります。
たとえ、引越しをして住所が変わったとしても、公共料金の滞納分を返済するよう請求が来ることもあります。
そのため、消滅時効の成立期間が経過している場合は、消滅時効の援用を行うようにしましょう。
相手に時効援用を行う旨を通知しておけば、その後は支払い義務はなくなり、請求が来ることもなくなります。
各公共料金の消滅時効の成立期間は以下の通りです。
公共料金の消滅時効期間
公共料金 | 成立期間 | 法律 |
---|---|---|
電気料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
ガス料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
水道料金 | 支払期日の翌日から2年 | 民法 第173条 |
下水道料金 | 支払期日の翌日から5年 | 地方自治法第236条 |
注意しないといけないポイントとしては、水道料金と下水道料金の時効成立期間が異なる点です。
水道水料金の消滅時効期間は2年間ですが、下水道料金は異なります。
下水道使用料の消滅時効期間は、地方自治法236条1項の「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。」に該当します。
そのため、下水道使用料の消滅時効の成立期間は、支払期日の翌日から5年間となります。
また、公営住宅の家賃についても、自治法上の債権として、時効期間は5年であるとされています。
現在は、2年もしくは5年とバラつきがある公共料金の時効成立期間ですが、民法改正により、2018年をめどに時効成立期間は、一律5年に統一される見通しです。
踏み倒し目的での時効援用は難しい
公共料金にも時効はあり、時効の援用を行なえば払わない事も可能ですが、実際に水道、ガス、電気を使わないまま2年や5年を過ごすというのはおそらく不可能です。
公共料金の時効援用を行えるか?という相談をする人の大半は、引越しの際に手続きの不備で滞納してしまったという状況が多いようです。
同じ住居に住みながら公共料金を踏み倒すという目的での時効というのはあまり現実的ではないでしょう
公共料金の滞納は信用情報に影響ある?
公共料金の滞納をする事で信用情報に事故情報として記録されてしまい、ローンの審査に影響が出る?
そんな疑問を持った人もいますが、公共料金の会社は信用情報機関に所属していないので、公共料金の滞納でブラックになる事はありません。
信用情報はクレジットカードやキャッシングの借入に関する情報なので、もしも公共料金をクレジットカードで支払っている場合は話が変わってきます。
この場合はクレジットカードの支払いを延滞している事に繋がるので、事故情報が記録されてしまう事があるので注意しましょう
以前住んでいた所の電気料金の滞納があり請求をされています。
引っ越した先に支払期限の書かれた振込用紙が届きます。
2年は過ぎてると思いますが振込用紙が送られて来てる場合は時効が適用されないのでしょうか?