内容証明郵便とは、手紙を誰が、いつ、誰に、どんな内容で出したかを、国から業務委託を受けた日本郵便(郵便事業株式会社)が証明するものです。


郵便法 第48条内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

つまり、内容証明郵便で送付することにより、日本郵便が手紙の内容を公的に証明してくれるのです。

また、内容証明郵便は、一般書留扱いとなります。


郵便法 第44条3項 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。

そのため、内容証明郵便は、日本郵便の配達員により配達されます。

実際にいつ届いたかを証明するためには、別途、配達証明が必要になります。


配達証明とは

配達証明とは、配達の事実を証明してくれる制度のことを言います。

配達証明は、内容証明郵便に限らず、一般書留であれば加算料金310円を支払うことで付けることが出来ます。

差出後の配達証明請求期間は、発送後1年以内となります。また、その際、料金430円と発送時の受領証が必要になります。


内容証明郵便は、必ず配達証明を付けるようにしましょう。

配達証明を付けることで、相手に届いた日にちが証明されるので、後々のトラブルを回避することが出来ます。


内容証明郵便の効力

内容証明郵便は、書かれている内容が事実がどうかを証明するものではありません。また、法的な効力や強制力もありません。

そのため、逮捕裁判所への呼び出し強制執行などが出来るわけではないのです。


内容証明郵便は、証拠を残すことが出来ます。前述の通り、内容証明は日本郵便により証明されます。

時効援用の意思表示は、口頭や普通郵便で行うことも出来ますが、それでは証拠が残らないため、内容証明郵便を使用することになります。


内容証明郵便は、時効援用の他に、「契約解除・取消」、「クーリングオフ」、「債権放棄」、「時効中断」などで利用されます。


確定日付の効力を得れる

確定日付とは、その名の通り、変更出来ない確定した日付のことです。その日にその書面が存在していたことを証明します。

確定日付は、公証役場で取得するものという印象がありますが、内容証明郵便の日付印も確定日付として認められます。

債権譲渡通知などは、この確定日付が必須要件となっています。