民法第145条(時効の援用)の条文
民法第145条(時効援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することが出来ない。
時効援用とは
時効援用とは、時効の権利を受けるものが消滅時効を利用して、債権者に対して権利を行使することを通知する行為を言います。
つまり、借金に時効期間が来たからといって、自然に借金が無くなるわけではありません。
この時効援用をすれば、元金や利息、遅延損害金(延滞料)といった借金の総額に関わらず、一律支払い義務が無くなります。
援用とは
法律用語で使用される援用とは、自己の利益のためにある事実を提示し主張することを言います。
時効が完成してそれを利用して借金を払わない場合には、債権者に対して「この借金はもう時効なので払いません。時効の権利を行使します。」という内容を伝えるという方法が必要です。
それが時効の援用です。
時効の援用は、法的には「時効の権利を使います」という意思表示をすれば良いので、電話でも口頭でも可能ではあります。
しかし、こういった手段で時効の意思を伝えても証拠が残らない為、後のトラブルに繋がりかねません。
債権者に対して、時効を援用する際の具体的な方法としては、時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法が一般的です。
援用通知書には、債務を特定できる情報(お客様番号、契約番号や契約年月日など)を記載し、その債務に関して消滅時効の援用を行う旨を明記します。