民法第167条第1項(債権等の消滅時効)の条文
第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
商法第522条(商事消滅時効)の条文
商法第522条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求等をせずに、法律で定められた一定期間(商事債権:5年 民事債権:10年間)が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことを言います。
「一定の事実状態が法定の期間継続すること」、「当事者が時効の利益を得ることを意思表示すること」の2つが消滅時効の成立要件です。
一定の事実状態が法定の期間継続すること: 通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年です。
当事者が時効の利益を得ることを意思表示すること:時効は、単に一定期間が過ぎただけでは成立しません。債権者に内容証明郵便で時効の援用通知書を送る必要があります。
ただし、消滅時効期間がどれだけ進行しているかに関わらず、裁判所による確定判決などによって債務が確定した場合は、確定した時点から新たに10年の時効が進行することになります。
このことについては、時効中断のページで詳しく説明していきます。