時効制度の意義・存在理由
時効制度という言葉から、刑法の時効を思い浮かべる人が多いと思いますが、民法にも時効制度は存在します。
なぜ民事において時効制度というものが認められているのかについては、以下の3つの理由が存在します。
1. 永続した事実状態を尊重することでの社会的秩序維持
時効制度の存在意義の一つに、永続した持続状態を尊重しようという考え方があります。
これは、その事実状態を前提として新たな法律関係が構築されていくことによります。
長く続いている事実状態と法律関係を一致させて、法的な安定を確保するというところが時効制度の意義です。
2. 立証困難の救済
一定の事実状態が永続している場合に、この状態が正当な法律関係に合致するかどうかを確実な証拠によって判断することは、ときに困難である場合があります。
そのため、長期間の経過によって、真実の権利関係を証明することが難しくなることが予想されることがあるため、それを救済する必要があります。
つまり、時効制度を証明困難の救済であると捉えるのがこの考え方であると言えます。
3. 権利の上に眠る者は保護せず
古くから伝わる「法格言」のひとつで、真の権利者であっても、長期間権利行使しなかったものは権利の保護に値しないという考えから、不安定な立場にある義務者を義務から解放することを目的としています。