民法第146条(時効の利益の放棄)の条文
第146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効の利益は、時効が完成する前に、あらかじめ放棄することは出来ないと規定されています。
つまり、契約書にあらかじめ「時効援用の権利を放棄します。」などの条文が記載されていたとしても、その内容は無効となります。
なぜこのような条文があるのかといえば、時効の利益をあらかじめ放棄させることを可能にした場合、債権者が債務者にあらかじめ消滅時効の利益を放棄させることを強要して貸付を行う恐れがあるからなのです。
ただし、時効の利益を受ける者(債務者)が、自発的に時効の利益を放棄することについては自由です。
これは、債務者の方の中には、時効によって借金が帳消しになるのは道義的に反するため、借りたものは自分で返済していきたいと考える人もいるため、時効の利益を受けるかどうかに関しては、借金をした人自身にゆだねられているのです。