時効援用の基礎知識

時効は中断されることがある!?借金の時効を成立させるカギとは?

時効援用 期限

借金にも時効が存在します。
サラ金や貸金業者である場合の時効期間は5年。信用金庫や個人から借りた場合は10年と定められています。

5年・または10年の期間を迎えれば、借金は返さなくてもよくなるのでしょうか?

もしもそうであるならば、簡単に時効は成立してお金を貸す人はいなくなってしまいます。そうならないために、時効には中断という方法があります。

例えば、5年の時効期間である程度の時効期間を満了している状況でも、時効が中断してしまうとまた時効期間が1から振り出しに戻ってしまうことをいいます。

時効が中断するのは、請求差押え債務者の承認の三つの中断事由によって決まります。

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借金の時効期間のカウント開始である起算日とは?

借金の起算日って?

よく時効の解説を見ていると起算日という言葉をよく見かけると思います。

起算日って何?という方もいると思います。

実際起算日といっても小難しい内容で書かれていていまいちピンと来ないことが多いと思います。

借金の法律用語というのは正確に説明しようと思うと、どうしても難しくなってしまいがちです。

なので今回はざっくり書いてしまいましょう!起算日というのは借金の時効のカウントが始まる日です!

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時効援用する為には

貸金業者からの借金ならば5年の期間で消滅時効が成立するので借金が無くなります。
しかしただ放っておいて無くなるわけではなく、法的な手続きをする必要があります

時効の成立した借金ならば貸金業者に「時効援用通知書」を送って時効の援用をする事によって借金が無くなります。
時効援用通知書を送る際に気をつけなければいけない事があります。
もし最後の返済日から5年経っていたとしても時効の中断が行われている可能性もあるので、信用情報確認も必要になるでしょう

信用情報開示請求についてこちらをご参考下さい


信用情報開示の手続きもあるので、専門家に依頼した方が時間を取らないのでオススメです

債権回収会社(サービサー)から督促状が届いたら

サービサー 請求

債権回収会社(サービサー)とは

債権回収会社(サービサー)は、法律事務にあたることから、弁護士法の特例において業務を行うことが認められた業者のことを言います。


消費者金融やクレジット会社などからの借金を一定期間以上滞納すると、消費者金融やクレジット会社はその借金を不良債権であると考えます。

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時効援用のデメリット

時効援用をすることでのデメリット

基本的に、消滅時効の援用をすることでデメリットを受けることはありません。

自己破産のように、様々な条件や制限が設けられることもありませんし、官報に載るといったこともありません。

時効の効力である遡及効に従い、元本・利息を含めた借金債務が消滅するだけです。

そして、時効援用が成立すると債権者からの請求・督促も止むことになるので、借金の不安から開放され、安心して平穏な生活を送ることが出来るようになります。


時効援用前に気をつけるポイント

ただし、気をつけなくてはいけないポイントはあります。

例えば、債権者に対して、一部であっても債務を返済している場合は、時効中断事由である「承認」に該当するため、時効の完成要件を満たしていないことになります。

また、債権者側による裁判所への提訴により、訴訟や支払い督促で裁判所から送られてきた場合も、時効が中断することになります。

時効中断になっているかの判断は、消滅時効の援用を行う上で最も注意しなければいけないポイントであるため、少しでも疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。