時効援用 用語集

時効援用 用語集 あ行

違約金

違約金とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭のこと。


延滞

支払期日に約定額が返済されずに返済が遅延している状態のこと。法律的には履行延滞という。



時効援用 用語集 か行

観念の通知

代理権授与の表示(109条)など、単に一定の事実を相手方に通知するものを観念の通知という。準法律行為。


起算日

期間を計算し始める第一日のこと。


強行法規

強行法規とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。


強制執行

強制執行とは、債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのこと。


検索の抗弁権

保証人が債権者から借金返済の請求を受けたときに、「自分より先に、主債務者の財産から請求して下さい」と主張する権利のこと。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。


公示送達

名宛人の住居所不明などの理由により書類の送達ができない場合に、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより、法的に送達の効果を生じさせる方法。



時効援用 用語集 さ行

催告

催告とは、裁判外の請求のことをいいます。裁判上の請求と異なり、6か月以内に訴訟や支払督促といった手続きをとらなければ、時効が中断することはありません。


催告の抗弁権

保証人が債権者から借金返済の請求を受けたときに、「自分よりまず債務者に請求して下さい」と主張できる権利のこと。

この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。


債務

債務者が、債権者に対して一定の行為 (給付) をすることを内容とする義務のこと。


債務名義

債務名義とは、強制執行によって実現される一定の私法上の給付請求権の存在と範囲を公に証明する文書のこと。執行名義ともいう。


差押さえ

民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。

債務の返済が滞った時に、債権者が強制執行として給与を差し押さえること。


時効

ある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度のこと。取得時効と、消滅時効とがある。


時効の援用

時効によって利益を受ける者(援用権者)が、時効が成立したことを主張すること。


時効の中断事由

時効は、次に掲げる事由によって中断する。(1)請求、(2)差押え、仮差押え又は仮処分、(3)承認。


取得時効

取得時効とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度のこと。


準法律行為

準法律行為とは、通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいう。


商事債権

商取引によって生じた債権(商事債権)の消滅時効は原則5年。


承認

承認とは、時効完成前に時効の利益を受ける者が債務を認める行為のこと。時効の中断事由の一つ。


消滅時効

消滅時効とは、権利を行使できるにもかかわらず、一定期間行使しないことによりその権利を消滅させることにする制度のこと。


信用情報機関

クレジットカードやローンの申し込み時に、他社での利用状況や過去に事故情報がないかを、調べるために設けられた機関。

具体的には、氏名や住所等の個人情報のほか、その個人が締結した金融取引の契約内容、返済状況、支払い残高、滞納その他金融事故などの情報を保管し登録している。

信用情報機関には、現在大きく分けて、CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つがある。


請求

時効中断事由としての請求とは、裁判上の請求のこと。


遡及効

法律や法律要件の効力が、その成立以前にさかのぼって及ぶこと。



時効援用 用語集 た行

督促・督促状

督促とは、約束の履行や物事の実行をうながすこと。

督促状とは、支払いや提出を催促する書状で支払督促状とも言われる。



時効援用 用語集 な行

内容証明郵便

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便のこと。



時効援用 用語集 は行

検索の抗弁権

保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということ。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。


時効援用 用語集 ま行

民事債権

民事債権とは、商人でない者同士の債権のこと。


民事保全

民事保全とは、債務者が財産を処分することを防ぐため、現状を保全したり、債権者の権利や地位を暫定的に認める制度のこと。
具体的には、仮差押えと仮処分の総称です。保全処分ともいいます。



時効援用 用語集 や行

融資

融資とは、資金を融通すること。



時効援用 用語集 ら行・わ

連帯保証人

連帯保証人とは、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益が認められていない「人的担保」のこと。