時効中断とは

民法第147条(時効の中断事由)の条文

第147条(時効の中断事由)

時効は、次に掲げる事由によって中断する。


(1)請求

(2)差押え、仮差押え又は仮処分

(3)承認

借金の消滅時効は、最後の返済、または借り入れの時から進行しますが、進行した時効期間が振り出しに戻ることもあります。これを時効の中断と言います。

中断によって、時効の進行がリセットされ、ふりだしに戻ると、それまで経過していた時効期間は無意味になります。

そして、時効期間は、その事由があった時点を起算点とし、成立まで新たに10年の経過が必要となります。


時効の中断事由

(1)請求

時効の中断事由とされる「請求」には、以下のものがあります。

  1. 裁判上の請求(第149条)
  2. 支払督促(第150条)
  3. 和解または調停への出頭またはその成立(第151条)
  4. 破産手続、再生手続、更生手続への参加(第152条)
  5. 催告(第153条)

1、裁判上の請求(民法149~152条)

中断事由である「請求」の具体的な方法に、裁判上の請求(民法149条)があります。具体的には、債権者が裁判所に提訴することで、裁判所から訴訟や支払い督促で送られて来ることになります。

ただし、相手側から訴訟の取り下げがあった場合は、時効中断の効力は無くなります。


判決を取られた場合は、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びることになります。(民法174条の2)


判決を取られた事実について、身に覚えが無いという場合でも、公示送達という方法を使い、本人の知らないうちに判決が出ていることがあります。

公示送達とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所が分からない場合に、法的に送達したものとする手続きのことを言います。


また、支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)があった場合も同様に時効が中断することになります。


2、催告(民法153条)

催告とは、債権者が裁判外で債務の履行を請求することをいいます。通常は、内容証明郵便や口頭で行われます。

催告は、裁判上の請求とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらない限り、時効中断の効力が生じることはありません。


(2)差押え、仮差押え又は仮処分

債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合は、時効が中断します。

強制執行である差押えは「請求」後の時効を中断でき、民事保全である仮差押えと仮処分は「請求」前(提訴前)の時効が中断されます。


(3)承認

承認とは、観念の通知であり、時効の利益を受ける者の側から権利者の権利を認めるような行為があれば「承認」と認められます。

債務者が債権者に対し、債務の一部でも返済した場合は、承認したことになります。また、返済の猶予を申し込むなどの行為も、権利者の権利を認める行為であるため、時効は中断します。