時効成立までの期間

時効成立までの期間

銀行、消費者金融などの債権

銀行、消費者金融などの債権は、商事債権のため消滅時効の成立までは5年です。

これは、銀行、消費者金融などが営利を目的としているため商人に該当するからです。


信用金庫・信用組合などの債権

しかし、信用金庫・信用組合・農協・商工中金・労働金庫・信用保証協会などは、商人に該当しないと考えられるため、これらの債権は民法上の一般的な債権として扱われます。

最高裁昭和63年10月18日の判決で、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、信用金庫は、非営利の組織ではない(商人ではない)とされています。


そのため、信用金庫が貸主である場合の個人への貸金については、消滅時効の成立までの期間は10年です。

ただし、信用金庫が貸主であっても、貸付先が商人(株式会社や個人事業主)である場合は、商行為によって生じた債権であるため商事債権となり、時効期間は5年です。



借主,貸主のいずれかが商人に該当する商事時効5年
借主,貸主のいずれも商人に該当しない 民法上の時効 10年

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